自転車安全利用条例
自転車安全利用条例が施行されました!
2013年4月1日から、「寝屋川市自転車安全利用条例」が施行されたのって知ってましたか
【参考】
寝屋川市自転車安全利用条例(寝屋川市役所のWebサイト)
以下、自転車運転のルールをまとめてみました。
自転車安全利用五則
自転車は、車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
車道は左側を通行
自転車は道路の左側に寄って通行しなければなりません。
自動車と同じですね。
歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
つまり、歩道は歩行者のものなので、とにかく歩行者様に自転車を避けさせるような行動をさせてはいけなません。
ちなみに自転車で歩道を走っている時に、歩行者に向かって「チリン、チリーン」ってベルを鳴らすのは、道路交通法でも違法行為で、2万円以下の罰金だそうです。
安全ルールを守る
- 飲酒運転禁止(罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- 二人乗り禁止(罰則:2万円以下の罰金または科料
- 並進禁止(原則的に横並びで走る事は禁止)(罰則:2万円以下の罰金または科料)
- 夜間はライトを点灯(前のライトと後ろの反射板)(罰則:5万円以下の罰金)
- 信号を守る(罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
- 交差点での一時停止と安全確認(罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗せる時はヘルメットをかぶらせなくてはいけません。
ほかにも…
ほかに以下のような運転は禁止されており、5万円以下の罰金です。
- 傘を差すなど、視野をさまたげるような物を持ちながらの運転
- 物をかつぐなど、安定感を損なう恐れのある方法での運転
- 携帯電話で通話、メールをしながらの運転